◎所得税
<所得税法 第78条2項2号>
寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、
総所得金額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金控除額 = 寄附金額 (総所得金額の40%を限度) − 2千円.
◎個人住民税
(個人県民税と個人市町村民税を合わせて「個人住民税」という。)
寄附者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として
秋田大学を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、
次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、
ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。
県民税の控除額 = (寄附金額 - 2,000円) × 4%
市民税の控除額 = (寄附金額 - 2,000円) × 6%
※1: ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。
※2: 指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、
本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。